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sdautoclean
¥4,500(税別)

( 税込¥4,950 )

SDオートクリーン

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お支払いについて
銀行振り込み、クレジットカード、代金引換がご利用になれます。
発送について
配送は佐川急便でお届け致します。ご注文確認(前払いの場合はご入金確認)の翌日発送を心掛けておりますが、万が一出荷が遅れる場合はメールでご連絡致します。
また時間帯指定発送も承ります。時間帯指定発送サービスをご希望されるお客様はご注文の際必要欄に入力下さい。
時間帯
指定
午前中
12:00~14:00
14:00~16:00
16:00~18:00
18:00~21:00
営業時間について
インターネット(Web)からのご注文は24時間受付致します。お電話でのお問合せは下記の時間帯にお願いします。
※月曜日はお電話でのお問い合わせはお休みをさせて頂きます。
※メールの返信は翌営業日となります。何卒ご了承ください。

スタッフの少数精鋭化、受付時間短縮など徹底的なコストカットを行った上でお客様へ極力安価で商品をお届けできるよう努力しております。何卒ご理解のほどお願い致します。 できる限り、メールにてご連絡下さい。

受付時間
火~日
17:00~22:00
プライバシーについて
お客様から頂いた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することは御座いません。

当サイトで販売している商品はこちらの実店舗でも購入可能です。
当サイトでは一般医薬品以外の医薬品は販売いたしません。

海外発送はいたしません。

現在勤務中の登録販売者名:山田 正章

営業時間外を含めた連絡先:TEL:052-571-3744 info@bunshinyakuhin.com

店舗販売業の管理及び運営に関する事項
TCB
医薬品販売許可書の情報
実店舗の写真 TCB外観写真TCB外観写真TCB外観写真
許可区分 店舗販売業
許可番号

名店舗第907号

発行年月日 令和6年3月28日
有効期限 令和6年4月1日から令和12年3月31日まで
開設者の氏名 山田正章
店舗の名称 8BALL
店舗の所在地 愛知県名古屋市西区中沼町95番地1
許可証発行自治体 愛知県名古屋市
取り扱い医薬品の区分 指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品
勤務する者の名札等による区別に関する説明 登録販売者:「登録販売者」の名札
一般従事者:上記以外
店舗管理者と勤務する登録販売者の情報
勤務する登録販売者の情報 資格の名称 登録販売者
氏名 山田 正章(店舗管理者)
登録番号  23-08-10007
登録先都道府県 愛知県
担当業務 販売・相談・問い合わせ対応

勤務時間 火曜~日曜 17:00~22:00

所轄自治体名等

名古屋市保健所中村保健センター 環境薬務課

〒453-0024 名古屋市中村区松原町1丁目23番地の1

(昼)052-433-3064

専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報
電話番号 052-571-3744
相談応需時間 17:00-22:00
店舗の営業時間
インターネットでの注文受付時間 24時間
実店舗の営業時間 火曜~日曜 17:00-22:00
インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師または登録販売者が常駐している時間) 火曜~日曜 17:00-22:00

一般用医薬品等の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の定義及び解説
要指導医薬品とは

次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1その製造販売の承認の申請に際して、医薬品医療機器等法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3医薬品医療機器等法第44条第1項に規定する毒薬
4医薬品医療機器等法第44条第2項に規定する劇薬

一般用医薬品とは 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器等法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
第二類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
指定第二類医薬品とは 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第三類医薬品とは 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「指定第二類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。


医薬品のリスク分類  質問がなくても行う情報提供  対応する専門家 
要指導医薬品 義務(対面) 薬剤師
第一類医薬品 義務 薬剤師
指定第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不要 薬剤師又は登録販売者
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。
一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
要指導医薬品:販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所(又はお客様が直接手の触れられない場所)に陳列します。

第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所(又はお客様が直接手の触れられない場所)に陳列します。

指定第二類医薬品については販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所の近く(7m以内)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、要指導医薬品、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
一般用医薬品のサイト上の表示の解説
指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。

指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」
第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」
第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」

販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
使用期限
各商品ページに記載、出荷時より最低90日以上
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。

これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

所轄自治体名等

名古屋市保健所中村保健センター 環境薬務課
〒453-0024 名古屋市中村区松原町1丁目23番地の1
(昼)052-433-3064
登録販売者の勤務状況

登録販売者

火曜日~日曜日
17:00-22:00

営業日カレンダー営業日カレンダー

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    翌月(2025年7月)
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